対象者 | 障がいのある方(成人・児童) |
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市町村指定 | 指定特定相談事業(サービス等利用計画の作成) |
指定障害児相談支援(通所サービスの利用にかかるサービス等の利用計画作成) |
地域で生活する障がいのある方やそのご家族からのさまざまなご相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用援助、関係機関との連携調整などを行うことで、安心して自立した生活が送れるよう、総合的・継続的に支援をするところです。併せて、障がい者ケアマネジメントにもとづき、「サービス等利用計画」を作成いたします。障がい児については、「障がい児支援利用計画」を作成いたします。
相談支援の種類 | 相談内容 | 指定を出す機関 | 関係する法律 |
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(1)指定特定相談支援事業 | 計画相談支援 | 市町村 | 障害者総合支援法 |
(2)指定障害児相談支援事業 | 障害児支援 | 市町村 | 児童福祉法 |
(1)【特定相談支援】
・障がいをお持ちの方や、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、及び、助言を行います。(基本相談支援)
・障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行う(計画相談支援)
(2)【障害児相談支援】
・障害児通所支援事業(児童発達支援や放課後等デイサービス)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行う。
(障害児支援利用計画作成)
障害福祉サービスを利用される際に活用できるサービスの情報提供を行い、サービス提供事業所との調整や全体の支援方針を統一するための総合的なプランを作成します。
「サービス利用計画」とはご本人の希望に沿ったサービスが受けられるよう、相談支援専門員が総合的な支援方針やサービスの組み合わせなどを検討、調整し作成したプランのことです。
定期的にプランの見直しを図り、住み慣れた地域で安心した生活ができるようお手伝いいたします。
市町村に障害福祉サービス利用の申請を出すときに必ず添付する書類です。
・障害福祉サービスを利用するには、どうすればよいのだろう。
・将来の事が不安。
・一人暮らしがしたいけど、できるだろうか。
・生活全般についてのご相談
・施設、病院からの地域移行に関するご相談
・障害福祉サービスについての情報提供や助言
・障害者手帳や福祉サービスなどの申請のお手伝い
・さまざまな社会資源を活用するための情報提供や助言
・地域で生活するために必要な力を高めるための支援
(コミュニケーションや人間関係についてなど)
・対人関係など、自立生活全般に必要な精神的サポート
・仕事、職業に関するご相談、情報提供
・サービス事業者等との連絡調整
・子育て及び相談サポート
・専門機関の紹介
・権利を守るために必要な援助を行う専門機関の紹介など
身体障害、精神障害、知的障害、発達障害等、障がいのある方や、ご家族、関係者の方々からのご相談をお受けしています。
(障害者手帳の有無や年齢などは問いません)
相談支援専門員がご相談をお受けいたします。
ご本人、ご家族からのご相談をお聞きしたうえで、より自立した日常生活や社会生活を送れるよう、助言や情報提供をします。
また、必要に応じ、関係機関と連携を図っていきます。
※相談支援専門員とは、福祉・保健・医療・就労・教育等の分野で、相談支援業務などの実務経験があり県の実施する「相談支援従事者研修」を受講したもののことを言います。
相談やサービス等利用計画作成につきましては無料です。
ただし通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問する場合は、負担金が発生します。詳細はお尋ねください。
秘密は固く守ります。ご安心ください。
まずは、お電話でご連絡ください。来所での相談、訪問による相談、支援をさせていただきます。
施設名 | 相談支援事業所ファーストライフ |
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所在地 | 〒806-0038 北九州市八幡西区南王子町2番15号 |
電話番号 | 093-631-2000 |
FAX番号 | 093-631-2005 |
事業所の営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日:8/13~8/15 12/29~1/3 | |
※土日祝日、定休日、時間外の利用は要相談 |
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